入社前研修を内定者に義務付けてもよいでしょうか?動機づける/内定フォロー

Q

入社前研修を内定者に義務付けてもよいでしょうか?

これまで入社前研修は任意参加としてきましたが、入社後できるだけ早く戦力となってもらいたいので、今後は内定者全員に参加を義務付け、業務に必要な知識を習得させたいと考えています。参加を義務付けても問題ないでしょうか?

Q
「業務に必要な知識を習得するための研修」ということなので、この場合の研修の義務付けは、労務の提供を命じているものと見なされます。

内定者は就労の始期が到来していない、または雇用契約の効力がまだ発生していない状態ですので、会社から一方的に労務の提供を命じることはできません。 したがって、内定者の同意を得て研修を行うことが適切です。

ただし、同意を得ていても、研修の内容が資料送付などの通信教育やレポート提出などではなく、内定者に一定の時間・場所への集合が必要な、業務に密接に関連する集合実務研修を命じる場合には、労務の提供に準じたものとして、賃金相当額の支払い義務が発生することになるでしょう。〔労働基準法第11条、第24条〕

また、入社前研修が労務の提供と評価される場合には、その間に業務に起因して内定者について発生した災害は労災保険が適用されることになりますので、このようなリスクも考慮する必要があるでしょう。

さらに、新卒者の場合、入社前は学業に本分があるわけですから、入社前研修を行う場合は学業を阻害しないような配慮も求められます。
 
 
 
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