社会保険

押さえておきたい制度・法律

社会保険制度(4保険の種類)

下記4保険を総称して「社会保険」といいます。
社会保険の強制適⽤事業所は、事業所単位で、常⽤雇⽤する従業員に対し⼊社⽇から該当する社会保険を適⽤する法律上の義務があります。

被保険者とされない労働者

社会保険の加⼊義務には例外があります。
社会保険に加⼊させなくてもよい労働者の要件はこちらを参照ください。

社会保障の種類 適用されない労働者 根拠となる法律
健康保険

1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、常用雇用者の4分の3未満の労働者

ただし、「厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の企業等に属する適用事業所および国に属する全ての適用事業所」ならびに「被保険者数が常時500人以下の事業所であって、労使合意に基づき申出をする法人・個人の事業所および地方公共団体等の属する事業所」で働く者も、以下すべての条件に該当する場合は、適用を受ける。

  • 1.週の労働時間が20時間以上
  • 2.雇用期間が1年以上の予定
  • 3.月額賃金8.8万円以上
  • 4.学生ではない

「常時使用される」ものとみなされない者

  1. 日雇い労働者
  2. 所在地が一定しない事業所に使用される者
  3. 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
  4. 4ヶ月以内の季節的業務に使用される者
  5. 6ヶ月以内の臨時的事業所に使用される者

公務員、共済組合員など

年金通算協定、社会保証協定の適用を受ける一定の者
(短期滞在の外国人など)

健康保険法
厚生年金保険 厚生年金保険法
雇用保険
  • 週の所定労働時間が通常の労働者より短く、1週の所定労働時間が20時間未満であり、または31日以上雇用される見込みのないこと
  • 4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
  • 国等に雇用される者(公務員など)
雇用保険法
労働者災害
補償保険
なし 労働者災害補償保険法

※ 上記に該当しない場合、必ず加⼊させる必要があります。

健康保険・厚⽣年⾦加⼊要件フローチャート

健康保険と厚⽣年⾦保険は、強制適⽤事業所においては、雇⽤契約期間・労働⽇数により、加⼊が義務付けられます。
期間の定めのない雇⽤契約である求⼈においては、健康保険・厚⽣年⾦保険の加⼊は必須となりますが、例外的に以下の場合には、加⼊が免除されます。

雇⽤保険の加⼊要件フローチャート

労災保険は雇⽤契約である時点で必ず加⼊必須となります。
雇⽤保険は勤続⾒込と週労働時間により加⼊が義務付けられます。
通常の労働者と同等の労働時間の場合、労災保険・雇⽤保険の加⼊は必須となります。

⼿続きの⽅法

労災保険 雇⽤保険 健康保険・厚⽣年⾦保険
1

保険関係成⽴届

(保険関係成⽴後10⽇以内)

届出先

  • ・(管轄の)労働基準監督署
  • ・(管轄の)公共職業安定所のいずれか

1の⼿続きを⾏った後、または同時に
24の⼿続きを⾏います。

5

健康保険・厚⽣年⾦保険
新規適⽤届

(設⽴から5⽇以内)

届出先

  • ・(管轄の)年⾦事務所

5の⼿続きを⾏った後、または同時に
6の⼿続きを⾏います。

2

概算保険料申告書

(保険関係成⽴後50⽇以内)

届出先

  • ・(管轄の)労働基準監督署
  • ・(管轄の)労働局
  • ・⽇本銀⾏ のいずれか
3

雇⽤保険適⽤事業所設置届

(設置の⽇から10⽇以内)

届出先

  • ・(管轄の)公共職業安定所
4

雇⽤保険被保険者資格取得届

(資格取得の事実があった⽇の翌⽉10⽇まで)

届出先

  • ・(管轄の)公共職業安定所
6

健康保険・厚⽣年⾦被保険者資格取得届

(加⼊すべき事実の発⽣から5⽇以内)

届出先

  • ・(管轄の)年⾦事務所

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