最低賃金制度

押さえておきたい制度・法律

最低賃⾦制度とは

働くすべての⼈に、賃⾦の最低額を保証する制度です。最低賃⾦を下回る給与を⽀給している企業様の掲載はできません。最低賃⾦額以上⽀払わない場合、最低賃⾦額との差額を⽀払わなければなりません。また、最低賃⾦額以上の賃⾦額を⽀払わない場合には、罰⾦が定められています。

「地域別最低賃⾦」と「産業別最低賃⾦」

最低賃⾦には、「地域別最低賃⾦」と「産業別最低賃⾦(特定最低賃⾦)」があります。
地域別と産業別の両⽅が適⽤される場合は、⾼い⽅の最低賃⾦額以上⽀払わなければなりません。

地域別最低賃⾦

都道府県ごとに、最低賃⾦額が定められています。

産業別最低賃⾦

特定地域内の特定産業について定められています。

最低賃⾦額との⽐較⽅法(計算式)

最低賃⾦額以上になっているか、時間額にして確認しましょう。

※賃⾦には、皆勤⼿当、通勤⼿当、家族⼿当、残業や賞与などは算⼊できません。

1. 時間給の場合
時間給 最低賃⾦額(時間額)
2. 日給の場合
日給 1⽇の平均所定労働時間
時間額 最低賃⾦額(時間額)
3. 月給の場合
月給 1ヶ月の平均所定労働時間
時間額 最低賃⾦額(時間額)
1・2・3が組み合わさっている場合

例) 基本給が⽇給、各⼿当(職務⼿当など)が⽉給の場合

  • 基本給(⽇給)2の計算で時間額を出す
  • 各⼿当(⽉給)3の計算で時間額を出す
  • 12の合計最低賃⾦額(時間額)

事例 ●●県で働くAさん(⽉給)の場合

  • 基本給(⽉給)

    13万8,000円

  • 職務⼿当(⽉給)

    3万円

  • 通勤⼿当(⽉給)

    7,000円

合計

17万5,000円

1ヶ⽉の平均所定労働時間:170時間

●●県の最低賃⾦額:900円

  • Aさんに⽀払われた賃⾦のうち、通勤⼿当は算⼊しないため

    17万5,000円7,000円=16万8,000円

  • この⾦額を時間額に換算し、最低賃⾦額と⽐較すると

    16万8,000円 ÷1ヶ⽉の平均所定労働時間(170時間) =988円 >900円

    であり、最低賃⾦額以上となっています。

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