最低賃金制度
働くすべての⼈に、賃⾦の最低額を保証する制度です。最低賃⾦を下回る給与を⽀給している企業様の掲載はできません。最低賃⾦額以上⽀払わない場合、最低賃⾦額との差額を⽀払わなければなりません。また、最低賃⾦額以上の賃⾦額を⽀払わない場合には、罰⾦が定められています。
最低賃⾦には、「地域別最低賃⾦」と「産業別最低賃⾦(特定最低賃⾦)」があります。
地域別と産業別の両⽅が適⽤される場合は、⾼い⽅の最低賃⾦額以上⽀払わなければなりません。
都道府県ごとに、最低賃⾦額が定められています。
特定地域内の特定産業について定められています。
最低賃⾦額以上になっているか、時間額にして確認しましょう。
※賃⾦には、皆勤⼿当、通勤⼿当、家族⼿当、残業や賞与などは算⼊できません。
例) 基本給が⽇給、各⼿当(職務⼿当など)が⽉給の場合
基本給(⽉給)
13万8,000円
職務⼿当(⽉給)
3万円
通勤⼿当(⽉給)
7,000円
合計
17万5,000円
1ヶ⽉の平均所定労働時間:170時間
●●県の最低賃⾦額:900円
Aさんに⽀払われた賃⾦のうち、通勤⼿当は算⼊しないため
17万5,000円–7,000円=16万8,000円
この⾦額を時間額に換算し、最低賃⾦額と⽐較すると
16万8,000円 ÷1ヶ⽉の平均所定労働時間(170時間) =988円 >900円
であり、最低賃⾦額以上となっています。
問い合わせ先最寄りの労働局⼜は労働基準監督署