法定労働時間
法定休⽇
残業
1⽇8時間・1週間40時間 =法定労働時間
週1⽇・4週4⽇ =法定休⽇
と定められています。これを超える労働や休⽇労働は、原則禁⽌になります。
この時間を超えて働かせる場合には労使の合意=労基法36条に定める、いわゆる「サブロク協定」が必要です。
業務の内容や忙しさに応じて、⼀部柔軟な働き⽅も認められています。
労働時間制 | 概要 | |
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変形労働時間制 | 1年単位の 変形労働時間制 |
1年以内の一定の期間を単位として、1週間の労働時間が平均40時間を超えない範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度 |
1ヶ月単位の 変形労働時間制 |
1ヶ月以内の一定の期間を単位として、1週間の労働時間が平均40時間(特例事業は44時間)を超えない範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度 | |
1週間単位の 変形労働時間制 |
規模30人未満の小売業、旅館、料理、飲食店事業において、1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度 | |
フレックスタイム制 | 1ヶ月以内の期間内での総労働時間を定め、労働者がその範囲内で始業と終業の時刻を自由に選択して働く制度 | |
みなし労働時間制 | 裁量労働制 ・専門業務型 ・企画業務型 |
業務の性質上、業務の遂行方法を大幅に労働者に委ねる必要があり、労働時間の暫定がなじまない業務=専門業務or企画業務の仕事に適用可能な制度 |
事業場外労働の みなし労働時間制 |
営業職など、業務の全部もしくは一部を事業場外で従事するため、使用者(マネージャー)の指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難な業務に適用可能な制度 |
常時使⽤する労働者(パート・アルバイト含む)が10名未満の場合で、下記の業種の場合、週の法定労働時間は44時間となります。
法定労働時間を超えて働かせる場合は、労使協定の締結が必要です。
また、割増賃⾦を⽀払わなければいけません。
※時間外労働が深夜に及んだ場合、50%以上、休⽇労働が深夜に及んだ場合、60%以上の割増賃⾦を⽀払う。
割増賃⾦を「営業⼿当」や「固定残業代」などの名称で⽀給する場合、基本給と割増賃⾦を区分するために下記を明記しなければなりません。
年俸制は1年間の給与の額をあらかじめ明らかにする⽅法です。
年俸制であっても、労働時間の管理を⾏う必要があり、所定労働時間を超えた場合には割増賃⾦を⽀給する必要があります。
年俸に「固定残業代」を含めて⽀給する場合は、基本給と割増賃⾦(固定残業代)を区分するために下記を明記しなければなりません。