知っておきたい採⽤知識 若者雇⽤促進法で変わる採⽤ 知っておきたい採⽤知識 若者雇⽤促進法で変わる採⽤
「若者雇⽤促進法」とは?

「若者雇⽤促進法」とは?

正式名称は「⻘少年の雇⽤の促進等に関する法律」。
⽇本再興戦略の⼀つである“未来を⽀える⼈材⼒の強化”のために、平成27年10⽉1⽇から段階的に施⾏されました。この法改正により、募集や採⽤にあたって『固定残業代の明⽰』『職場情報の提供』が募集主に義務付けられました。

具体的に何をしなければいけないのか? 具体的に何をしなければいけないのか?

①固定残業代の表記義務化 ①固定残業代の表記義務化

残業代をあらかじめ固定で支払っている企業は、募集にあたって詳細を明記しなければならない。

固定残業代を支払う場合は、以下を明示する必要があります。

  • ① 固定残業手当の金額と時間数
  • ② 基本給の金額
  • ③ 固定残業手当の相当時間を超えた時間外労働をした場合は追加で支払うこと

表記例

・ 月給25万円

固定残業代3万8000円含む/20時間分 ※超過分は別途支給

②職場情報(13項⽬)の開⽰ ②職場情報(13項⽬)の開⽰

新卒者から求めがあった場合に、求人企業は以下の3類型(ア〜ウ)ごとに1つ以上の情報提供を行う義務がある。

ア) 募集・採用に関する情報
  • ① 直近3事業年度の新卒者等の採用者数
    直近3事業年度の新卒者等の離職者数
  • ② 直近3事業年度の新卒者等の男女別採用者数
  • ③ 平均継続勤務年数

※ 従業員の平均年齢(参考値として、可能であれば情報提供)

イ) 職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況
  • ① 研修の有無及びその内容
  • ② 自己啓発支援の有無及びその内容
  • ③ メンター制度の有無
  • ④ キャリアコンサルティング制度の有無及びその内容
  • ⑤ 社内検定等の制度の有無及びその内容
ウ) 職場への定着の促進に関する取組の実施状況
  • ① 前年度の月平均所定外労働時間の実績
  • ② 前年度の有給休暇の平均取得日数
  • ③ 前年度の育児休業取得者数/出産者数(男女別)
  • ④ 役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合

押さえておきたい制度・法律

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